すでに、昨年10月1日から「米穀等の取引等に係わる及び産地情に報関する法律」(「米トレーサビリティ法」)が施行され、米の入荷の記録保存、対象酒類の出荷の記録保存を行っていますが、7月1日からは、産地情報の記録、伝達、保存が義務づけられることとなりました。
当社では原材料が米である清酒や酒粕を製造、販売しています。
これらの原料米は従来から日本国産のものを使用しております。
産地情報の伝達については次の方法を取らせていただきます。
●米穀等の原料米の産地の伝達は、商品に貼付されているラベルにておこないます。
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●商品貼付ラベルによる産地表示の時期について
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